地籍調査作業規程準則 第63条(多角測量法による細部図根測量)
- 多角測量法による細部図根測量における多角路線(以下この条及び次条において単に「多角路線」という。)の選定に当たつては、地籍図根点等又は細部多角点(以下「細部多角点等」と総称する。)を結合する多角網又は単路線を形成するように努めなければならない。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。
- 2.多角路線の与点となる細部多角点等は、当該路線についての地籍測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。
- 3.多角路線の次数は、地籍図根点等を基礎として二次までとする。
この条文の基本情報
多角測量法による細部図根測量とは何ですか?
定義多角測量法による細部図根測量とは、地籍調査作業規程準則第63条に定められた規定で、「多角測量法による細部図根測量における多角路線(以下この条及び次条において単に「多角路線」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第63条(多角測量法による細部図根測量)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第63条の条文原文は「多角測量法による細部図根測量における多角路線(以下この条及び次条において単に「多角路線」という。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第63条は第四款 細部図根測量に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第63条の前の条は地籍調査作業規程準則第62条です。
- 地籍調査作業規程準則第63条の次の条は地籍調査作業規程準則第63条の2です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/63