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地籍調査作業規程準則 第一款 総則

第42条〜第47条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地籍調査作業規程準則第一款 総則は、第42条〜第47条の全 6 条で構成されています。
  2. 地籍調査作業規程準則第一款 総則が属する地籍調査作業規程準則の法令番号は昭和三十二年総理府令第七十一号です。
  3. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  4. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(作業の順序)

第42条

地上法による地籍測量は、次に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。

一地籍図根三角測量

二地籍図根多角測量

三細部図根測量

四一筆地測量

五地籍図原図の作成

2前項第四号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、前項第一号から第三号までに掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。

3第一項第一号及び第二号に掲げる作業を地籍図根測量と、同項第三号及び第四号に掲げる作業を地籍細部測量と総称する。

4地籍図根測量及び地籍細部測量は、一筆地調査と併行して行うことができる。

(地籍図根点)

第43条

地籍図根三角測量により決定された点を地籍図根三角点、地籍図根多角測量により決定された点を地籍図根多角点といい、これらを地籍図根点と総称する。

2前項に定めるほか、基準点測量(補助基準点測量を除く。)により決定された節点を地籍図根三角点とすることができる。

(地籍図根点の配置)

第44条

地籍図根点の配置に当たつては、調査地域における基準点等の配置を考慮し、地籍図根点の密度を定めるものとする。

2地籍図根点の密度は、調査地域における単位面積当たりの土地の筆数、地形、地物、見通し障害等の状況、隣接する地域における地籍測量の精度及び縮尺の区分その他の事項を考慮して定めるものとする。

(地籍図根測量の方法)

第45条

地籍図根測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。

(地籍細部測量の基礎とする点)

第46条

地籍細部測量は、基準点等及び地籍図根点(以下「地籍図根点等」という。)を基礎として行うものとする。この場合において、地籍図根多角点は、当該地籍細部測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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