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地籍調査作業規程準則 第三款 航空測量

第76条の3〜第83条の2・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地籍調査作業規程準則第三款 航空測量は、第76条の3〜第83条の2の全 17 条で構成されています。
  2. 地籍調査作業規程準則第三款 航空測量が属する地籍調査作業規程準則の法令番号は昭和三十二年総理府令第七十一号です。
  3. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  4. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一目 総則

(航空測量の実施)

第76条の3

航空測量は、次の各号に掲げる作業により実施するものとする。

一空中写真測量

二航空レーザ測量

三既存資料の収集及び解析

四補備測量

五筆界点の座標値の算出

2前項第五号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号から第四号までに掲げる作業の一部を省略することができる。

(標定点等及び航測図根点の選定)

第77条

空中写真測量に必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下「標定点」という。)又は航空レーザ測量における航空レーザ計測(航空機又は無人航空機に搭載したレーザ測距装置と地表面又は地物との距離並びに当該レーザ測距装置の位置及び傾きの計測をいう。以下同じ。)の結果得られたデータ(第八十一条の四において「航空レーザ計測データ」という。)の点検及び調整を行うために必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下「調整点」という。)は、地籍図根三角点等又は単点観測法により観測された点を使用するものとし、単点観測法により観測された点の座標値は、周辺の細部図根点等との整合性の確保を図るよう努めなければならない。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。

2標定点及び調整点(以下「標定点等」という。)は、次の各号に掲げる条件に基づいて選定しなければならない。

一上空視界が十分に確保され、空中写真又は航空レーザ測量の結果得られたデータ(第七十八条及び第八十三条の二において「航空レーザ測量データ」という。)において明瞭に識別することができる地点であること。

二対空標識を設置する場合には、当該対空標識の設置が容易であり、かつ、これが確実に保存される地点であること。

3前二項の選定の結果は、標定点選点図又は調整点選点図に取りまとめるものとする。

4第八十二条に規定する補備測量の実施が見込まれる場合には、空中写真測量又は航空レーザ測量の実施前に、必要に応じて、航測図根点(補備測量に必要な水平位置及び標高の基準となる点であつて、空中写真測量又は航空レーザ測量によつて当該点の座標値及び標高を求めるものをいう。以下同じ。)を選定するものとする。

5前項の選定の結果は、航測図根点選点図に取りまとめるものとする。

6航測図根点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を航測図根点として利用するときは、この限りではない。

(対空標識の設置)

第78条

対空標識は、標定点等及び航測図根点(以下「航測図根点等」という。)に設置するものとする。ただし、航測図根点等として自然物又は既設の工作物を利用する場合であつて、空中写真又は航空レーザ測量データにおいて明瞭に識別できることが確実である場合については、この限りではない。

第二目 空中写真測量

(空中写真撮影)

第79条

空中写真撮影は、撮影に必要な装備を有し、所定の高度で安定飛行を行うことができる航空機又は無人航空機を用いて行うものとする。

2空中写真の撮影計画は、撮影を行う区域ごとに、地形の状況や地籍図根点等の配置状況等を考慮して作成するものとする。

3空中写真撮影は、原則として、気象条件が良好で、かつ、撮影に適した時期に行うものとする。

4空中写真の地上画素寸法は、筆界の調査に当たつて必要となる地形、地物その他の特徴点を明瞭に判読することができるよう適切に設定するものとする。

(空中三角測量)

第81条

空中三角測量における調整及び座標計算は、解析法によるものとする。

(空中写真等を用いた基礎資料の作成)

第81条の2

空中写真測量においては、地目の調査及び筆界案の作成の基礎となる資料(以下「基礎資料」という。)を、空中写真及び空中三角測量の成果を用いて作成するものとする。

第三目 航空レーザ測量

(航空レーザ計測)

第81条の3

航空レーザ計測は、計測に必要な装備を有し、所定の高度で安定飛行を行うことができる航空機又は無人航空機を用いて行うものとする。

2航空レーザ計測の計画は、計測を行う区域ごとに、地形の状況や地籍図根点等の配置状況等を考慮して作成するものとする。

3航空レーザ計測は、原則として、気象条件が良好で、かつ、計測に適した時期に行うものとする。

4航空レーザ計測の点密度は、筆界の調査に当たつて必要となる地形、地物その他の特徴点を明瞭に判読することができるよう適切に設定するものとする。

(航空レーザ計測データの解析)

第81条の4

計測範囲における地表面及び地物の形状を示す三次元の座標値データは、航空レーザ計測データを解析し、作成するものとする。

(三次元の座標値データを用いた基礎資料の作成)

第81条の5

航空レーザ測量においては、基礎資料を、前条の規定により作成した三次元の座標値データを用いて作成するものとする。

第四目 既存資料の収集及び解析

(既存資料の収集)

第81条の6

調査地域について、既存の空中写真又は航空レーザ測量の成果が存在する場合には、当該資料の収集に努めるものとする。

(既存の空中写真の活用)

第81条の7

航測法による地籍測量においては、既存の空中写真を活用することができるものとする。

2既存の空中写真を用いて空中三角測量を行う場合には、調整及び座標計算は、解析法によるものとする。

3既存の空中写真を活用する場合には、基礎資料を、当該空中写真及び当該空中写真を用いた空中三角測量の成果を用いて作成するものとする。

4収集した既存の空中写真の地上画素寸法その他の仕様が前項の規定による基礎資料の作成に適さない場合であつても、当該空中写真は、基礎資料を作成する際の参考資料とすることができる。

(既存の航空レーザ測量の成果の活用)

第81条の8

航測法による地籍測量においては、既存の航空レーザ測量の成果を活用することができるものとする。

2既存の航空レーザ測量の成果を活用する場合には、基礎資料を、当該航空レーザ測量の結果得られた三次元の座標値データを用いて作成するものとする。

第五目 補備測量

(補備測量の実施)

第82条

第八十一条の二、第八十一条の五、第八十一条の七第三項又は前条第二項の基礎資料及び筆界に関する情報を用いるのみでは筆界点の座標値を算出することができない場合には、補備測量を行うものとする。

2補備測量は、次に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。

一細部図根測量

二一筆地測量

3前項第二号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。

(補備測量における細部図根測量)

第82条の2

第四十六条、第五十九条から第六十四条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、前条第二項第一号の細部図根測量について準用する。この場合において、第六十三条第一項中「地籍図根点等又は細部多角点(以下「細部多角点等」と総称する。)」とあるのは「細部多角点等又は航測図根点のいずれか」と、第六十四条(第二項を除く。)中「細部多角点等」とあるのは「細部多角点等又は航測図根点」と、同条第二項中「地籍図根測量又は多角測量法による細部図根測量に引き続き行う場合を除き、」とあるのは「与点とする細部多角点等又は航測図根点が地籍測量の着手前に設置された既設のものである場合は、」と読み替えるものとする。

(補備測量における一筆地測量)

第83条

第四十六条、第六十八条、第七十条から第七十一条まで及び第七十二条第一項の規定は、第八十二条第二項第二号の一筆地測量について準用する。この場合において、第六十八条中「地籍図根点等及び細部図根点(以下「細部図根点等」という。)」とあるのは「細部図根点等又は航測図根点」と、第七十条の二第一項及び第三項、第七十条の三、第七十条の五第二項及び第七十一条中「細部図根点等」とあるのは「細部図根点等又は航測図根点」と、第七十条の二第二項中「地籍図根測量又は細部図根測量に引き続き行う場合を除き」とあるのは「与点とする細部図根点等又は航測図根点が地籍測量の着手前に設置された既設のものである場合は」と読み替えるものとする。

第六目 筆界点の座標値の算出

(筆界点の座標値の算出)

第83条の2

筆界点の座標値は、空中写真又は航空レーザ測量データを用いて算出したものを採用するものとする。ただし、補備測量を行つた場合に、対象となつた筆界点については、当該補備測量により得られた座標値を採用するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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