地籍調査作業規程準則 第81条の2(空中写真等を用いた基礎資料の作成)
空中写真測量においては、地目の調査及び筆界案の作成の基礎となる資料(以下「基礎資料」という。)を、空中写真及び空中三角測量の成果を用いて作成するものとする。
この条文の基本情報
空中写真等を用いた基礎資料の作成とは何ですか?
定義空中写真等を用いた基礎資料の作成とは、地籍調査作業規程準則第81条の2に定められた規定で、「空中写真測量においては、地目の調査及び筆界案の作成の基礎となる資料(以下「基礎資料」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第81条の2(空中写真等を用いた基礎資料の作成)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第81条の2の条文原文は「空中写真測量においては、地目の調査及び筆界案の作成の基礎となる資料(以下「基礎資料」という。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第81条の2は第二目に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第81条の2の前の条は地籍調査作業規程準則第81条です。
- 地籍調査作業規程準則第81条の2の次の条は地籍調査作業規程準則第81条の3です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第81条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第81条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/81_2