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地籍調査作業規程準則 第81条(空中三角測量)

空中三角測量における調整及び座標計算は、解析法によるものとする。

この条文の基本情報

空中三角測量とは何ですか?

定義空中三角測量とは、地籍調査作業規程準則第81条に定められた規定で、「空中三角測量における調整及び座標計算は、解析法によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第81条(空中三角測量)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第81条の条文原文は「空中三角測量における調整及び座標計算は、解析法によるものとする。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第81条は第二目に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第81条の前の条は地籍調査作業規程準則第80条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第81条の次の条は地籍調査作業規程準則第81条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/81

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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