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地籍調査作業規程準則 第六章 地籍図及び地籍簿並びに街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成

第88条〜第90条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地籍調査作業規程準則第六章 地籍図及び地籍簿並びに街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成は、第88条〜第90条の全 5 条で構成されています。
  2. 地籍調査作業規程準則第六章 地籍図及び地籍簿並びに街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成が属する地籍調査作業規程準則の法令番号は昭和三十二年総理府令第七十一号です。
  3. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  4. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(地籍簿案)

第88条

一筆地調査、地籍測量及び地積測定を終了したときは、地籍簿案を作成するものとする。

2前項の地籍簿案は、地籍調査票、調査図、地籍図原図及び地積測定成果簿に基づいて、必要な事項を記載して作成するものとする。

3地籍簿案における地積は、次の各号に掲げるところに従つて表示するものとする。

一宅地及び鉱泉地の地積は、平方メートルを単位とし、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てる。

二宅地及び鉱泉地以外の土地の地積は、平方メートルを単位とし、一平方メートル未満の端数は、切り捨てる。ただし、一筆の地積が十平方メートル以下のものについては、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てる。

(街区境界調査簿案)

第88条の2

前条の規定にかかわらず、街区境界調査を行い、一筆地調査、地籍測量及び街区面積測定を終了したときは、街区境界調査簿案を作成するものとする。

2前項の街区境界調査簿案は、街区境界調査票、調査図、街区境界調査図原図及び街区面積測定成果簿に基づいて、必要な事項を記載して作成するものとする。

3街区境界調査簿案における面積は、平方メートルを単位とし、一平方メートルの百分の一未満の端数を切り捨てて表示するものとする。

(地籍図及び地籍簿)

第89条

地籍図原図及び地籍簿案について、法第十七条の規定による手続が終了したときは、それぞれを地籍調査の成果としての地籍図及び地籍簿とする。

2地籍図及び地籍簿は、そのままで保管しなければならない。ただし、地籍調査後の土地の異動等については、地籍図及び地籍簿の写し又は電磁的記録を用いて継続的に補正することができる。

(街区境界調査図及び街区境界調査簿)

第89条の2

街区境界調査図原図及び街区境界調査簿案について、法第二十一条の二第三項及び第四項の規定において読み替えて準用する法第十七条の規定による手続が終了したときは、それぞれを街区境界調査の成果としての街区境界調査図及び街区境界調査簿とする。

2街区境界調査図及び街区境界調査簿は、そのままで保管しなければならない。ただし、地籍図及び地籍簿が作成されるまでの間、街区境界調査後の土地の異動等があるときは、街区境界調査図及び街区境界調査簿の写し又は電磁的記録を用いて継続的に補正するよう努めるものとする。

(地籍図又は街区境界調査図の写し)

第90条

地籍図又は街区境界調査図の写しは、次の各号に掲げるところに従つて複製するものとする。

一地籍図又は街区境界調査図と同一縮尺であること。

二ひずみがなく、かつ、鮮明であること。

三十分な耐久性が保証されること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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