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地籍調査作業規程準則 第90条(地籍図又は街区境界調査図の写し)

  1. 地籍図又は街区境界調査図の写しは、次の各号に掲げるところに従つて複製するものとする。
  2. 一地籍図又は街区境界調査図と同一縮尺であること。
  3. 二ひずみがなく、かつ、鮮明であること。
  4. 三十分な耐久性が保証されること。

この条文の基本情報

地籍図又は街区境界調査図の写しとは何ですか?

定義地籍図又は街区境界調査図の写しとは、地籍調査作業規程準則第90条に定められた規定で、「地籍図又は街区境界調査図の写しは、次の各号に掲げるところに従つて複製するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第90条(地籍図又は街区境界調査図の写し)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第90条の条文原文は「地籍図又は街区境界調査図の写しは、次の各号に掲げるところに従つて複製するものとする。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第90条は第六章に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第90条の前の条は地籍調査作業規程準則第89条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/90

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