地籍調査作業規程準則 第90条(地籍図又は街区境界調査図の写し)
- 地籍図又は街区境界調査図の写しは、次の各号に掲げるところに従つて複製するものとする。
- 一地籍図又は街区境界調査図と同一縮尺であること。
- 二ひずみがなく、かつ、鮮明であること。
- 三十分な耐久性が保証されること。
この条文の基本情報
地籍図又は街区境界調査図の写しとは何ですか?
定義地籍図又は街区境界調査図の写しとは、地籍調査作業規程準則第90条に定められた規定で、「地籍図又は街区境界調査図の写しは、次の各号に掲げるところに従つて複製するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第90条(地籍図又は街区境界調査図の写し)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第90条の条文原文は「地籍図又は街区境界調査図の写しは、次の各号に掲げるところに従つて複製するものとする。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第90条は第六章に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第90条の前の条は地籍調査作業規程準則第89条の2です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/90