受講中の講座ブックマーク無料で登録

地籍調査作業規程準則 第89条の2(街区境界調査図及び街区境界調査簿)

  1. 街区境界調査図原図及び街区境界調査簿案について、法第二十一条の二第三項及び第四項の規定において読み替えて準用する法第十七条の規定による手続が終了したときは、それぞれを街区境界調査の成果としての街区境界調査図及び街区境界調査簿とする。
  2. 2.街区境界調査図及び街区境界調査簿は、そのままで保管しなければならない。ただし、地籍図及び地籍簿が作成されるまでの間、街区境界調査後の土地の異動等があるときは、街区境界調査図及び街区境界調査簿の写し又は電磁的記録を用いて継続的に補正するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

街区境界調査図及び街区境界調査簿とは何ですか?

定義街区境界調査図及び街区境界調査簿とは、地籍調査作業規程準則第89条の2に定められた規定で、「街区境界調査図原図及び街区境界調査簿案について、法第二十一条の二第三項及び第四項の規定において読み替えて準用する法第十七条の規定による手続が終了したときは、それ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第89条の2(街区境界調査図及び街区境界調査簿)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第89条の2の条文原文は「街区境界調査図原図及び街区境界調査簿案について、法第二十一条の二第三項及び第四項の規定において読み替えて準用する法第十七条の規定による手続が終了したときは、それ…」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第89条の2は第六章に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第89条の2の前の条は地籍調査作業規程準則第89条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第89条の2の次の条は地籍調査作業規程準則第90条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第89条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第89条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/89_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›