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地籍調査作業規程準則 第一款 総則

第76条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地籍調査作業規程準則第一款 総則は、第76条の全 1 条で構成されています。
  2. 地籍調査作業規程準則第一款 総則が属する地籍調査作業規程準則の法令番号は昭和三十二年総理府令第七十一号です。
  3. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  4. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(作業の順序)

第76条

航測法による地籍測量は、次の各号に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。

一地籍図根三角測量

二航空測量

三地籍図原図の作成

2前項第二号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。

3航空測量は、一筆地調査と併行して行うものとする。

4併用法による地籍測量については、第四十二条及び第一項に規定する作業の順序を考慮してその順序を定めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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