(地籍測量の方式)
第37条
別タブ ↗地籍測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによつて行うものとする。
一地上測量による方式(以下「地上法」という。)
二空中写真測量又は航空レーザ測量による方式(以下「航測法」という。)
三前二号の方式を併用する方式(以下「併用法」という。)
2地籍測量は、座標計算により筆界点の位置を求める方式によつて行うものとする。
3航測法による地籍測量は、令別表第四に定める精度区分乙一、乙二又は乙三が適用される区域において行うことができる。
(地籍測量の方式)
地籍測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによつて行うものとする。
一地上測量による方式(以下「地上法」という。)
二空中写真測量又は航空レーザ測量による方式(以下「航測法」という。)
三前二号の方式を併用する方式(以下「併用法」という。)
2地籍測量は、座標計算により筆界点の位置を求める方式によつて行うものとする。
3航測法による地籍測量は、令別表第四に定める精度区分乙一、乙二又は乙三が適用される区域において行うことができる。
(測量の基礎とする点)
地籍測量は、基本三角点(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。)若しくは基本水準点(同法第二章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。)若しくは法第十九条第二項の規定により認証され、若しくは同条第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有する基準点(以下「基準点等」という。)を基礎として行わなければならない。
(位置及び方向角の表示の方法)
地籍測量における地点の位置は、令別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二条第二項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。
2方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに測定して表示するものとする。
(地籍図又は街区境界調査図の図郭)
令第二条第一項第十号の規定による地籍図又は街区境界調査図の図郭は、地図上において座標系原点からX軸の方向に二十五センチメートル、Y軸の方向に三十五センチメートルごとに区画して定めるものとする。
(地籍図原図)
地籍測量の結果作成された地図(複製されたものを除く。)を地籍図原図(街区境界調査にあつては街区境界調査図原図。以下同じ。)とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)