地籍調査作業規程準則 第39条(位置及び方向角の表示の方法)
- 地籍測量における地点の位置は、令別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二条第二項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。
- 2.方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに測定して表示するものとする。
この条文の基本情報
位置及び方向角の表示の方法とは何ですか?
定義位置及び方向角の表示の方法とは、地籍調査作業規程準則第39条に定められた規定で、「地籍測量における地点の位置は、令別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第39条(位置及び方向角の表示の方法)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第39条の条文原文は「地籍測量における地点の位置は、令別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第39条は第一節 総則に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第39条の前の条は地籍調査作業規程準則第38条です。
- 地籍調査作業規程準則第39条の次の条は地籍調査作業規程準則第40条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/39