地籍調査作業規程準則 第40条(地籍図又は街区境界調査図の図郭)
令第二条第一項第十号の規定による地籍図又は街区境界調査図の図郭は、地図上において座標系原点からX軸の方向に二十五センチメートル、Y軸の方向に三十五センチメートルごとに区画して定めるものとする。
この条文の基本情報
地籍図又は街区境界調査図の図郭とは何ですか?
定義地籍図又は街区境界調査図の図郭とは、地籍調査作業規程準則第40条に定められた規定で、「令第二条第一項第十号の規定による地籍図又は街区境界調査図の図郭は、地図上において座標系原点からX軸の方向に二十五センチメートル、Y軸の方向に三十五センチメートル…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第40条(地籍図又は街区境界調査図の図郭)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第40条の条文原文は「令第二条第一項第十号の規定による地籍図又は街区境界調査図の図郭は、地図上において座標系原点からX軸の方向に二十五センチメートル、Y軸の方向に三十五センチメートル…」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第40条は第一節 総則に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第40条の前の条は地籍調査作業規程準則第39条です。
- 地籍調査作業規程準則第40条の次の条は地籍調査作業規程準則第41条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/40