地籍調査作業規程準則 第41条(地籍図原図)
地籍測量の結果作成された地図(複製されたものを除く。)を地籍図原図(街区境界調査にあつては街区境界調査図原図。以下同じ。)とする。
この条文の基本情報
地籍図原図とは何ですか?
定義地籍図原図とは、地籍調査作業規程準則第41条に定められた規定で、「地籍測量の結果作成された地図(複製されたものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第41条(地籍図原図)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第41条の条文原文は「地籍測量の結果作成された地図(複製されたものを除く。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第41条は第一節 総則に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第41条の前の条は地籍調査作業規程準則第40条です。
- 地籍調査作業規程準則第41条の次の条は地籍調査作業規程準則第42条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/41