地籍調査作業規程準則 第42条(作業の順序)
- 地上法による地籍測量は、次に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。
- 一地籍図根三角測量
- 二地籍図根多角測量
- 三細部図根測量
- 四一筆地測量
- 五地籍図原図の作成
- 2.前項第四号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、前項第一号から第三号までに掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
- 3.第一項第一号及び第二号に掲げる作業を地籍図根測量と、同項第三号及び第四号に掲げる作業を地籍細部測量と総称する。
- 4.地籍図根測量及び地籍細部測量は、一筆地調査と併行して行うことができる。
この条文の基本情報
作業の順序とは何ですか?
定義作業の順序とは、地籍調査作業規程準則第42条に定められた規定で、「地上法による地籍測量は、次に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第42条(作業の順序)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第42条の条文原文は「地上法による地籍測量は、次に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第42条は第一款 総則に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第42条の前の条は地籍調査作業規程準則第41条です。
- 地籍調査作業規程準則第42条の次の条は地籍調査作業規程準則第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/42