地籍調査作業規程準則 第43条(地籍図根点)
- 地籍図根三角測量により決定された点を地籍図根三角点、地籍図根多角測量により決定された点を地籍図根多角点といい、これらを地籍図根点と総称する。
- 2.前項に定めるほか、基準点測量(補助基準点測量を除く。)により決定された節点を地籍図根三角点とすることができる。
この条文の基本情報
地籍図根点とは何ですか?
定義地籍図根点とは、地籍調査作業規程準則第43条に定められた規定で、「地籍図根三角測量により決定された点を地籍図根三角点、地籍図根多角測量により決定された点を地籍図根多角点といい、これらを地籍図根点と総称する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第43条(地籍図根点)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第43条の条文原文は「地籍図根三角測量により決定された点を地籍図根三角点、地籍図根多角測量により決定された点を地籍図根多角点といい、これらを地籍図根点と総称する。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第43条は第一款 総則に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第43条の前の条は地籍調査作業規程準則第42条です。
- 地籍調査作業規程準則第43条の次の条は地籍調査作業規程準則第44条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/43