ブックマーク無料で登録

地籍調査作業規程準則 第三款 地籍図根多角測量

第53条〜第58条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地籍調査作業規程準則第三款 地籍図根多角測量は、第53条〜第58条の全 6 条で構成されています。
  2. 地籍調査作業規程準則第三款 地籍図根多角測量が属する地籍調査作業規程準則の法令番号は昭和三十二年総理府令第七十一号です。
  3. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  4. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(地籍図根多角点の選定)

第53条

地籍図根多角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。

(多角路線の選定)

第54条

地籍図根多角測量における多角路線(以下第五十六条までにおいて単に「多角路線」という。)の選定に当たつては、地籍図根点等を結合する多角網又は単路線を形成するように努めなければならない。

2多角路線の与点となる地籍図根多角点は、当該路線についての地籍測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。

3多角路線の次数は、地籍図根三角点等を基礎として一次までとする。ただし、隣接する調査地域における地籍図根多角測量により設置された地籍図根多角点を与点とする場合には、二次までとすることができる。

(選点図及び平均図)

第56条

地籍図根多角点及び多角路線の選定の結果は、地籍図根多角点選点図及び地籍図根多角点平均図に取りまとめるものとする。

(標識)

第57条

地籍図根多角点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。

(観測、測定及び計算)

第58条

地籍図根多角測量における観測及び測定は、地籍図根多角測量により設置された地籍図根多角点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第四に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2地籍図根多角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍図根多角点網図及び地籍図根多角点成果簿に取りまとめるものとする。

地籍調査作業規程準則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる