地籍調査作業規程準則 第53条(地籍図根多角点の選定)
地籍図根多角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
この条文の基本情報
地籍図根多角点の選定とは何ですか?
定義地籍図根多角点の選定とは、地籍調査作業規程準則第53条に定められた規定で、「地籍図根多角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第53条(地籍図根多角点の選定)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第53条の条文原文は「地籍図根多角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第53条は第三款 地籍図根多角測量に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第53条の前の条は地籍調査作業規程準則第52条です。
- 地籍調査作業規程準則第53条の次の条は地籍調査作業規程準則第54条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/53