地籍調査作業規程準則 第57条(標識)
地籍図根多角点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。
この条文の基本情報
標識とは何ですか?
定義標識とは、地籍調査作業規程準則第57条に定められた規定で、「地籍図根多角点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第57条(標識)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第57条の条文原文は「地籍図根多角点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第57条は第三款 地籍図根多角測量に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第57条の前の条は地籍調査作業規程準則第56条です。
- 地籍調査作業規程準則第57条の次の条は地籍調査作業規程準則第58条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/57