地籍調査作業規程準則 第38条(測量の基礎とする点)
地籍測量は、基本三角点(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。)若しくは基本水準点(同法第二章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。)若しくは法第十九条第二項の規定により認証され、若しくは同条第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有する基準点(以下「基準点等」という。)を基礎として行わなければならない。
この条文の基本情報
測量の基礎とする点とは何ですか?
定義測量の基礎とする点とは、地籍調査作業規程準則第38条に定められた規定で、「地籍測量は、基本三角点(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第38条(測量の基礎とする点)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第38条の条文原文は「地籍測量は、基本三角点(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第38条は第一節 総則に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第38条の前の条は地籍調査作業規程準則第37条です。
- 地籍調査作業規程準則第38条の次の条は地籍調査作業規程準則第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/38