地籍調査作業規程準則 第37条(地籍測量の方式)
- 地籍測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによつて行うものとする。
- 一地上測量による方式(以下「地上法」という。)
- 二空中写真測量又は航空レーザ測量による方式(以下「航測法」という。)
- 三前二号の方式を併用する方式(以下「併用法」という。)
- 2.地籍測量は、座標計算により筆界点の位置を求める方式によつて行うものとする。
- 3.航測法による地籍測量は、令別表第四に定める精度区分乙一、乙二又は乙三が適用される区域において行うことができる。
この条文の基本情報
地籍測量の方式とは何ですか?
定義地籍測量の方式とは、地籍調査作業規程準則第37条に定められた規定で、「地籍測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第37条(地籍測量の方式)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第37条の条文原文は「地籍測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによつて行うものとする。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第37条は第一節 総則に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第37条の前の条は地籍調査作業規程準則第36条の2です。
- 地籍調査作業規程準則第37条の次の条は地籍調査作業規程準則第38条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/37