地籍調査作業規程準則 第36条の2(街区境界調査における現地調査等に関する特則)
第二十四条から第二十七条まで及び第三十一条から第三十六条までの規定は、街区境界調査における現地調査等について、適用しない。
この条文の基本情報
街区境界調査における現地調査等に関する特則とは何ですか?
定義街区境界調査における現地調査等に関する特則とは、地籍調査作業規程準則第36条の2に定められた規定で、「第二十四条から第二十七条まで及び第三十一条から第三十六条までの規定は、街区境界調査における現地調査等について、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第36条の2(街区境界調査における現地調査等に関する特則)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第36条の2の条文原文は「第二十四条から第二十七条まで及び第三十一条から第三十六条までの規定は、街区境界調査における現地調査等について、適用しない。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第36条の2は第二節 現地調査等に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第36条の2の前の条は地籍調査作業規程準則第36条です。
- 地籍調査作業規程準則第36条の2の次の条は地籍調査作業規程準則第37条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/36_2