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地籍調査作業規程準則 第36条(地番の変更を必要とし又は適当とする場合の処理)

  1. 登記されている土地について、地番区域の変更に伴い地番の変更を必要とする場合又は地番が次の各号の一に掲げる場合に該当するためこれを変更することが適当であると認める場合には、当該土地の所有者の同意を得て仮地番を定め、調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
  2. 一地番が数字以外の符号で表示されている場合
  3. 二枝番号に更に枝番号が附されている場合
  4. 三地番が著しく入り乱れている場合
  5. 2.地番区域内の全部の土地について、前項の規定により仮地番を定めたときは、地番対照表及びその写を作成し、地番区域(地番区域の変更に伴い地番の変更を必要とする場合にあつては、変更前の地番区域)ごとに地番対照表及びその写の別に一冊につづるものとする。

この条文の基本情報

地番の変更を必要とし又は適当とする場合の処理とは何ですか?

定義地番の変更を必要とし又は適当とする場合の処理とは、地籍調査作業規程準則第36条に定められた規定で、「登記されている土地について、地番区域の変更に伴い地番の変更を必要とする場合又は地番が次の各号の一に掲げる場合に該当するためこれを変更することが適当であると認める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第36条(地番の変更を必要とし又は適当とする場合の処理)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第36条の条文原文は「登記されている土地について、地番区域の変更に伴い地番の変更を必要とする場合又は地番が次の各号の一に掲げる場合に該当するためこれを変更することが適当であると認める…」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第36条は第二節 現地調査等に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第36条の前の条は地籍調査作業規程準則第35条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第36条の次の条は地籍調査作業規程準則第36条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/36

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