地籍調査作業規程準則 第35条(滅失した土地等がある場合の処理)
- 海没等により滅失した土地について、所有者が滅失があつたものとして調査することを承認した場合には、その滅失の時期及び事由を調査して調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票にその時期及び事由並びに当該承認があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
- 2.誤つて登記されている土地について、所有者が当該土地を存在しないものとして調査することを承認した場合には、その不存在の事由を調査して当該土地の地籍調査票にその事由並びに当該承認があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
- 3.前二項の場合において所有者が承認しない場合には、現地確認不能として調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票にその旨及び経緯を記載するものとする。
- 4.海没等による滅失又は登記の錯誤以外の事由により、登記されている土地で現地について確認することができないものについては、前項の規定に準じて処理するものとする。
この条文の基本情報
滅失した土地等がある場合の処理とは何ですか?
定義滅失した土地等がある場合の処理とは、地籍調査作業規程準則第35条に定められた規定で、「海没等により滅失した土地について、所有者が滅失があつたものとして調査することを承認した場合には、その滅失の時期及び事由を調査して調査図素図に記録するとともに、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第35条(滅失した土地等がある場合の処理)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第35条の条文原文は「海没等により滅失した土地について、所有者が滅失があつたものとして調査することを承認した場合には、その滅失の時期及び事由を調査して調査図素図に記録するとともに、当…」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第35条は第二節 現地調査等に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第35条の前の条は地籍調査作業規程準則第34条です。
- 地籍調査作業規程準則第35条の次の条は地籍調査作業規程準則第36条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/35