地籍調査作業規程準則 第34条(新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合の処理)
- 新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合には、仮地番を定め、かつ、当該土地の所有者及び地目並びに土地の表題登記をすべき土地となつた年月日を調査して調査図素図に記録するとともに、当該土地について新たに地籍調査票を作成するものとする。
- 2.前項の場合においては、所有者を確認した経緯を地籍調査票に記録するものとする。
この条文の基本情報
新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合の処理とは何ですか?
定義新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合の処理とは、地籍調査作業規程準則第34条に定められた規定で、「新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合には、仮地番を定め、かつ、当該土地の所有者及び地目並びに土地の表題登記をすべき土地となつた年月日を調査して調査図素…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第34条(新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合の処理)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第34条の条文原文は「新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合には、仮地番を定め、かつ、当該土地の所有者及び地目並びに土地の表題登記をすべき土地となつた年月日を調査して調査図素…」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第34条は第二節 現地調査等に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第34条の前の条は地籍調査作業規程準則第33条です。
- 地籍調査作業規程準則第34条の次の条は地籍調査作業規程準則第35条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/34