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地籍調査作業規程準則 第33条(合併があつたものとして調査する場合の処理)

第二十五条の規定により二筆以上の土地について合併があつたものとして調査する場合又は第二十六条の規定により甲地の一部を乙地に一部合併があつたものとして調査する場合には、当該土地の所有者の同意を得て合併により一筆地となるべき土地について仮地番を定め、調査図素図に記録するものとする。この場合においては、合併があつたものとして調査されるそれぞれの土地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。

この条文の基本情報

合併があつたものとして調査する場合の処理とは何ですか?

定義合併があつたものとして調査する場合の処理とは、地籍調査作業規程準則第33条に定められた規定で、「第二十五条の規定により二筆以上の土地について合併があつたものとして調査する場合又は第二十六条の規定により甲地の一部を乙地に一部合併があつたものとして調査する場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第33条(合併があつたものとして調査する場合の処理)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第33条の条文原文は「第二十五条の規定により二筆以上の土地について合併があつたものとして調査する場合又は第二十六条の規定により甲地の一部を乙地に一部合併があつたものとして調査する場合…」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第33条は第二節 現地調査等に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第33条の前の条は地籍調査作業規程準則第32条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第33条の次の条は地籍調査作業規程準則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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