地籍調査作業規程準則 第32条(分割があつたものとして調査する場合の処理)
第二十四条の規定により甲地の一部について分割があつたものとして調査する場合には、当該土地の所有者の同意を得て甲地及び甲地から分割される部分(以下「分割地」という。)について仮地番を定め、調査図素図に記録するものとする。この場合においては、分割地について新たに地籍調査票を作成し、甲地及び当該分割地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
この条文の基本情報
分割があつたものとして調査する場合の処理とは何ですか?
定義分割があつたものとして調査する場合の処理とは、地籍調査作業規程準則第32条に定められた規定で、「第二十四条の規定により甲地の一部について分割があつたものとして調査する場合には、当該土地の所有者の同意を得て甲地及び甲地から分割される部分(以下「分割地」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第32条(分割があつたものとして調査する場合の処理)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第32条の条文原文は「第二十四条の規定により甲地の一部について分割があつたものとして調査する場合には、当該土地の所有者の同意を得て甲地及び甲地から分割される部分(以下「分割地」という…」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第32条は第二節 現地調査等に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第32条の前の条は地籍調査作業規程準則第31条です。
- 地籍調査作業規程準則第32条の次の条は地籍調査作業規程準則第33条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/32