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地籍調査作業規程準則 第88条(地籍簿案)

  1. 一筆地調査、地籍測量及び地積測定を終了したときは、地籍簿案を作成するものとする。
  2. 2.前項の地籍簿案は、地籍調査票、調査図、地籍図原図及び地積測定成果簿に基づいて、必要な事項を記載して作成するものとする。
  3. 3.地籍簿案における地積は、次の各号に掲げるところに従つて表示するものとする。
  4. 一宅地及び鉱泉地の地積は、平方メートルを単位とし、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てる。
  5. 二宅地及び鉱泉地以外の土地の地積は、平方メートルを単位とし、一平方メートル未満の端数は、切り捨てる。ただし、一筆の地積が十平方メートル以下のものについては、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てる。

この条文の基本情報

地籍簿案とは何ですか?

定義地籍簿案とは、地籍調査作業規程準則第88条に定められた規定で、「一筆地調査、地籍測量及び地積測定を終了したときは、地籍簿案を作成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第88条(地籍簿案)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第88条の条文原文は「一筆地調査、地籍測量及び地積測定を終了したときは、地籍簿案を作成するものとする。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第88条は第六章に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第88条の前の条は地籍調査作業規程準則第87条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第88条の次の条は地籍調査作業規程準則第88条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/88

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