地籍調査作業規程準則 第88条の2(街区境界調査簿案)
- 前条の規定にかかわらず、街区境界調査を行い、一筆地調査、地籍測量及び街区面積測定を終了したときは、街区境界調査簿案を作成するものとする。
- 2.前項の街区境界調査簿案は、街区境界調査票、調査図、街区境界調査図原図及び街区面積測定成果簿に基づいて、必要な事項を記載して作成するものとする。
- 3.街区境界調査簿案における面積は、平方メートルを単位とし、一平方メートルの百分の一未満の端数を切り捨てて表示するものとする。
この条文の基本情報
街区境界調査簿案とは何ですか?
定義街区境界調査簿案とは、地籍調査作業規程準則第88条の2に定められた規定で、「前条の規定にかかわらず、街区境界調査を行い、一筆地調査、地籍測量及び街区面積測定を終了したときは、街区境界調査簿案を作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第88条の2(街区境界調査簿案)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第88条の2の条文原文は「前条の規定にかかわらず、街区境界調査を行い、一筆地調査、地籍測量及び街区面積測定を終了したときは、街区境界調査簿案を作成するものとする。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第88条の2は第六章に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第88条の2の前の条は地籍調査作業規程準則第88条です。
- 地籍調査作業規程準則第88条の2の次の条は地籍調査作業規程準則第89条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第88条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第88条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/88_2