地籍調査作業規程準則 第87条(地積測定成果簿)
- 地積測定の結果は、地積測定成果簿(街区境界調査にあつては街区面積測定成果簿。以下同じ。)に取りまとめるものとする。
- 2.地積測定成果簿における地積(街区境界調査にあつては街区面積)は、平方メートルを単位とし、一平方メートルの百分の一未満の端数を切り捨てて表示するものとする。
この条文の基本情報
地積測定成果簿とは何ですか?
定義地積測定成果簿とは、地籍調査作業規程準則第87条に定められた規定で、「地積測定の結果は、地積測定成果簿(街区境界調査にあつては街区面積測定成果簿。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第87条(地積測定成果簿)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第87条の条文原文は「地積測定の結果は、地積測定成果簿(街区境界調査にあつては街区面積測定成果簿。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第87条は第五章に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第87条の前の条は地籍調査作業規程準則第86条です。
- 地籍調査作業規程準則第87条の次の条は地籍調査作業規程準則第88条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/87