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地籍調査作業規程準則 第86条(点検)

地積測定を行つた場合には、原則として単位区域ごとに、単位区域を構成する各筆(街区境界調査にあつては各街区及び長狭物その他街区外の土地の各筆)の面積の合計と当該単位区域の面積が等しくなるかどうかを点検するものとする。

この条文の基本情報

点検とは何ですか?

定義点検とは、地籍調査作業規程準則第86条に定められた規定で、「地積測定を行つた場合には、原則として単位区域ごとに、単位区域を構成する各筆(街区境界調査にあつては各街区及び長狭物その他街区外の土地の各筆)の面積の合計と当該単…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第86条(点検)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第86条の条文原文は「地積測定を行つた場合には、原則として単位区域ごとに、単位区域を構成する各筆(街区境界調査にあつては各街区及び長狭物その他街区外の土地の各筆)の面積の合計と当該単…」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第86条は第五章に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第86条の前の条は地籍調査作業規程準則第85条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第86条の次の条は地籍調査作業規程準則第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/86

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