地籍調査作業規程準則 第83条(補備測量における一筆地測量)
第四十六条、第六十八条、第七十条から第七十一条まで及び第七十二条第一項の規定は、第八十二条第二項第二号の一筆地測量について準用する。この場合において、第六十八条中「地籍図根点等及び細部図根点(以下「細部図根点等」という。)」とあるのは「細部図根点等又は航測図根点」と、第七十条の二第一項及び第三項、第七十条の三、第七十条の五第二項及び第七十一条中「細部図根点等」とあるのは「細部図根点等又は航測図根点」と、第七十条の二第二項中「地籍図根測量又は細部図根測量に引き続き行う場合を除き」とあるのは「与点とする細部図根点等又は航測図根点が地籍測量の着手前に設置された既設のものである場合は」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
補備測量における一筆地測量とは何ですか?
定義補備測量における一筆地測量とは、地籍調査作業規程準則第83条に定められた規定で、「第四十六条、第六十八条、第七十条から第七十一条まで及び第七十二条第一項の規定は、第八十二条第二項第二号の一筆地測量について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第83条(補備測量における一筆地測量)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第83条の条文原文は「第四十六条、第六十八条、第七十条から第七十一条まで及び第七十二条第一項の規定は、第八十二条第二項第二号の一筆地測量について準用する。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第83条は第五目に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第83条の前の条は地籍調査作業規程準則第82条の2です。
- 地籍調査作業規程準則第83条の次の条は地籍調査作業規程準則第83条の2です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/83