地籍調査作業規程準則 第83条の2(筆界点の座標値の算出)
筆界点の座標値は、空中写真又は航空レーザ測量データを用いて算出したものを採用するものとする。ただし、補備測量を行つた場合に、対象となつた筆界点については、当該補備測量により得られた座標値を採用するものとする。
この条文の基本情報
筆界点の座標値の算出とは何ですか?
定義筆界点の座標値の算出とは、地籍調査作業規程準則第83条の2に定められた規定で、「筆界点の座標値は、空中写真又は航空レーザ測量データを用いて算出したものを採用するものとする。ただし、補備測量を行つた場合に、対象となつた筆界点については、当該補…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第83条の2(筆界点の座標値の算出)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第83条の2の条文原文は「筆界点の座標値は、空中写真又は航空レーザ測量データを用いて算出したものを採用するものとする。ただし、補備測量を行つた場合に、対象となつた筆界点については、当該補…」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第83条の2は第六目に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第83条の2の前の条は地籍調査作業規程準則第83条です。
- 地籍調査作業規程準則第83条の2の次の条は地籍調査作業規程準則第84条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第83条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第83条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/83_2