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地籍調査作業規程準則 第82条の2(補備測量における細部図根測量)

第四十六条、第五十九条から第六十四条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、前条第二項第一号の細部図根測量について準用する。この場合において、第六十三条第一項中「地籍図根点等又は細部多角点(以下「細部多角点等」と総称する。)」とあるのは「細部多角点等又は航測図根点のいずれか」と、第六十四条(第二項を除く。)中「細部多角点等」とあるのは「細部多角点等又は航測図根点」と、同条第二項中「地籍図根測量又は多角測量法による細部図根測量に引き続き行う場合を除き、」とあるのは「与点とする細部多角点等又は航測図根点が地籍測量の着手前に設置された既設のものである場合は、」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

補備測量における細部図根測量とは何ですか?

定義補備測量における細部図根測量とは、地籍調査作業規程準則第82条の2に定められた規定で、「第四十六条、第五十九条から第六十四条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、前条第二項第一号の細部図根測量について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第82条の2(補備測量における細部図根測量)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第82条の2の条文原文は「第四十六条、第五十九条から第六十四条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、前条第二項第一号の細部図根測量について準用する。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第82条の2は第五目に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第82条の2の前の条は地籍調査作業規程準則第82条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第82条の2の次の条は地籍調査作業規程準則第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第82条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第82条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/82_2

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