地籍調査作業規程準則 第82条(補備測量の実施)
- 第八十一条の二、第八十一条の五、第八十一条の七第三項又は前条第二項の基礎資料及び筆界に関する情報を用いるのみでは筆界点の座標値を算出することができない場合には、補備測量を行うものとする。
- 2.補備測量は、次に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。
- 一細部図根測量
- 二一筆地測量
- 3.前項第二号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
この条文の基本情報
補備測量の実施とは何ですか?
定義補備測量の実施とは、地籍調査作業規程準則第82条に定められた規定で、「第八十一条の二、第八十一条の五、第八十一条の七第三項又は前条第二項の基礎資料及び筆界に関する情報を用いるのみでは筆界点の座標値を算出することができない場合には、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第82条(補備測量の実施)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第82条の条文原文は「第八十一条の二、第八十一条の五、第八十一条の七第三項又は前条第二項の基礎資料及び筆界に関する情報を用いるのみでは筆界点の座標値を算出することができない場合には、…」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第82条は第五目に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第82条の前の条は地籍調査作業規程準則第81条の8です。
- 地籍調査作業規程準則第82条の次の条は地籍調査作業規程準則第82条の2です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/82