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地籍調査作業規程準則 第81条の8(既存の航空レーザ測量の成果の活用)

  1. 航測法による地籍測量においては、既存の航空レーザ測量の成果を活用することができるものとする。
  2. 2.既存の航空レーザ測量の成果を活用する場合には、基礎資料を、当該航空レーザ測量の結果得られた三次元の座標値データを用いて作成するものとする。

この条文の基本情報

既存の航空レーザ測量の成果の活用とは何ですか?

定義既存の航空レーザ測量の成果の活用とは、地籍調査作業規程準則第81条の8に定められた規定で、「航測法による地籍測量においては、既存の航空レーザ測量の成果を活用することができるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第81条の8(既存の航空レーザ測量の成果の活用)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第81条の8の条文原文は「航測法による地籍測量においては、既存の航空レーザ測量の成果を活用することができるものとする。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第81条の8は第四目に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第81条の8の前の条は地籍調査作業規程準則第81条の7です。
  7. 地籍調査作業規程準則第81条の8の次の条は地籍調査作業規程準則第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第81条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第81条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/81_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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