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地籍調査作業規程準則 第81条の7(既存の空中写真の活用)

  1. 航測法による地籍測量においては、既存の空中写真を活用することができるものとする。
  2. 2.既存の空中写真を用いて空中三角測量を行う場合には、調整及び座標計算は、解析法によるものとする。
  3. 3.既存の空中写真を活用する場合には、基礎資料を、当該空中写真及び当該空中写真を用いた空中三角測量の成果を用いて作成するものとする。
  4. 4.収集した既存の空中写真の地上画素寸法その他の仕様が前項の規定による基礎資料の作成に適さない場合であつても、当該空中写真は、基礎資料を作成する際の参考資料とすることができる。

この条文の基本情報

既存の空中写真の活用とは何ですか?

定義既存の空中写真の活用とは、地籍調査作業規程準則第81条の7に定められた規定で、「航測法による地籍測量においては、既存の空中写真を活用することができるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第81条の7(既存の空中写真の活用)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第81条の7の条文原文は「航測法による地籍測量においては、既存の空中写真を活用することができるものとする。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第81条の7は第四目に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第81条の7の前の条は地籍調査作業規程準則第81条の6です。
  7. 地籍調査作業規程準則第81条の7の次の条は地籍調査作業規程準則第81条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第81条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第81条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/81_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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