地籍調査作業規程準則 第81条の6(既存資料の収集)
調査地域について、既存の空中写真又は航空レーザ測量の成果が存在する場合には、当該資料の収集に努めるものとする。
この条文の基本情報
既存資料の収集とは何ですか?
定義既存資料の収集とは、地籍調査作業規程準則第81条の6に定められた規定で、「調査地域について、既存の空中写真又は航空レーザ測量の成果が存在する場合には、当該資料の収集に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第81条の6(既存資料の収集)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第81条の6の条文原文は「調査地域について、既存の空中写真又は航空レーザ測量の成果が存在する場合には、当該資料の収集に努めるものとする。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第81条の6は第四目に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第81条の6の前の条は地籍調査作業規程準則第81条の5です。
- 地籍調査作業規程準則第81条の6の次の条は地籍調査作業規程準則第81条の7です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第81条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第81条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/81_6