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地籍調査作業規程準則 第81条の5(三次元の座標値データを用いた基礎資料の作成)

航空レーザ測量においては、基礎資料を、前条の規定により作成した三次元の座標値データを用いて作成するものとする。

この条文の基本情報

三次元の座標値データを用いた基礎資料の作成とは何ですか?

定義三次元の座標値データを用いた基礎資料の作成とは、地籍調査作業規程準則第81条の5に定められた規定で、「航空レーザ測量においては、基礎資料を、前条の規定により作成した三次元の座標値データを用いて作成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第81条の5(三次元の座標値データを用いた基礎資料の作成)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第81条の5の条文原文は「航空レーザ測量においては、基礎資料を、前条の規定により作成した三次元の座標値データを用いて作成するものとする。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第81条の5は第三目に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第81条の5の前の条は地籍調査作業規程準則第81条の4です。
  7. 地籍調査作業規程準則第81条の5の次の条は地籍調査作業規程準則第81条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第81条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第81条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/81_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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