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地籍調査作業規程準則 第81条の4(航空レーザ計測データの解析)

計測範囲における地表面及び地物の形状を示す三次元の座標値データは、航空レーザ計測データを解析し、作成するものとする。

この条文の基本情報

航空レーザ計測データの解析とは何ですか?

定義航空レーザ計測データの解析とは、地籍調査作業規程準則第81条の4に定められた規定で、「計測範囲における地表面及び地物の形状を示す三次元の座標値データは、航空レーザ計測データを解析し、作成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第81条の4(航空レーザ計測データの解析)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第81条の4の条文原文は「計測範囲における地表面及び地物の形状を示す三次元の座標値データは、航空レーザ計測データを解析し、作成するものとする。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第81条の4は第三目に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第81条の4の前の条は地籍調査作業規程準則第81条の3です。
  7. 地籍調査作業規程準則第81条の4の次の条は地籍調査作業規程準則第81条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第81条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第81条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/81_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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