地籍調査作業規程準則 第81条の4(航空レーザ計測データの解析)
計測範囲における地表面及び地物の形状を示す三次元の座標値データは、航空レーザ計測データを解析し、作成するものとする。
この条文の基本情報
航空レーザ計測データの解析とは何ですか?
定義航空レーザ計測データの解析とは、地籍調査作業規程準則第81条の4に定められた規定で、「計測範囲における地表面及び地物の形状を示す三次元の座標値データは、航空レーザ計測データを解析し、作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第81条の4(航空レーザ計測データの解析)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第81条の4の条文原文は「計測範囲における地表面及び地物の形状を示す三次元の座標値データは、航空レーザ計測データを解析し、作成するものとする。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第81条の4は第三目に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第81条の4の前の条は地籍調査作業規程準則第81条の3です。
- 地籍調査作業規程準則第81条の4の次の条は地籍調査作業規程準則第81条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第81条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第81条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/81_4