地籍調査作業規程準則 第76条の3(航空測量の実施)
- 航空測量は、次の各号に掲げる作業により実施するものとする。
- 一空中写真測量
- 二航空レーザ測量
- 三既存資料の収集及び解析
- 四補備測量
- 五筆界点の座標値の算出
- 2.前項第五号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号から第四号までに掲げる作業の一部を省略することができる。
この条文の基本情報
航空測量の実施とは何ですか?
定義航空測量の実施とは、地籍調査作業規程準則第76条の3に定められた規定で、「航空測量は、次の各号に掲げる作業により実施するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第76条の3(航空測量の実施)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第76条の3の条文原文は「航空測量は、次の各号に掲げる作業により実施するものとする。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第76条の3は第一目に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第76条の3の前の条は地籍調査作業規程準則第76条の2です。
- 地籍調査作業規程準則第76条の3の次の条は地籍調査作業規程準則第77条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第76条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第76条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/76_3