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地籍調査作業規程準則 第79条(空中写真撮影)

  1. 空中写真撮影は、撮影に必要な装備を有し、所定の高度で安定飛行を行うことができる航空機又は無人航空機を用いて行うものとする。
  2. 2.空中写真の撮影計画は、撮影を行う区域ごとに、地形の状況や地籍図根点等の配置状況等を考慮して作成するものとする。
  3. 3.空中写真撮影は、原則として、気象条件が良好で、かつ、撮影に適した時期に行うものとする。
  4. 4.空中写真の地上画素寸法は、筆界の調査に当たつて必要となる地形、地物その他の特徴点を明瞭に判読することができるよう適切に設定するものとする。

この条文の基本情報

空中写真撮影とは何ですか?

定義空中写真撮影とは、地籍調査作業規程準則第79条に定められた規定で、「空中写真撮影は、撮影に必要な装備を有し、所定の高度で安定飛行を行うことができる航空機又は無人航空機を用いて行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第79条(空中写真撮影)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第79条の条文原文は「空中写真撮影は、撮影に必要な装備を有し、所定の高度で安定飛行を行うことができる航空機又は無人航空機を用いて行うものとする。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第79条は第二目に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第79条の前の条は地籍調査作業規程準則第78条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第79条の次の条は地籍調査作業規程準則第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/79

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