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地籍調査作業規程準則 第78条(対空標識の設置)

対空標識は、標定点等及び航測図根点(以下「航測図根点等」という。)に設置するものとする。ただし、航測図根点等として自然物又は既設の工作物を利用する場合であつて、空中写真又は航空レーザ測量データにおいて明瞭に識別できることが確実である場合については、この限りではない。

この条文の基本情報

対空標識の設置とは何ですか?

定義対空標識の設置とは、地籍調査作業規程準則第78条に定められた規定で、「対空標識は、標定点等及び航測図根点(以下「航測図根点等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第78条(対空標識の設置)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第78条の条文原文は「対空標識は、標定点等及び航測図根点(以下「航測図根点等」という。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第78条は第一目に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第78条の前の条は地籍調査作業規程準則第77条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第78条の次の条は地籍調査作業規程準則第79条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/78

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