地籍調査作業規程準則 第46条(地籍細部測量の基礎とする点)
地籍細部測量は、基準点等及び地籍図根点(以下「地籍図根点等」という。)を基礎として行うものとする。この場合において、地籍図根多角点は、当該地籍細部測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。
この条文の基本情報
地籍細部測量の基礎とする点とは何ですか?
定義地籍細部測量の基礎とする点とは、地籍調査作業規程準則第46条に定められた規定で、「地籍細部測量は、基準点等及び地籍図根点(以下「地籍図根点等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第46条(地籍細部測量の基礎とする点)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第46条の条文原文は「地籍細部測量は、基準点等及び地籍図根点(以下「地籍図根点等」という。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第46条は第一款 総則に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第46条の前の条は地籍調査作業規程準則第45条です。
- 地籍調査作業規程準則第46条の次の条は地籍調査作業規程準則第47条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/46