地籍調査作業規程準則 第48条(地籍図根三角点の選定)
- 地籍図根三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
- 2.地籍図根三角点は、地籍図根三角測量を行う区域に平均的に配置するように選定するものとする。
この条文の基本情報
地籍図根三角点の選定とは何ですか?
定義地籍図根三角点の選定とは、地籍調査作業規程準則第48条に定められた規定で、「地籍図根三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第48条(地籍図根三角点の選定)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第48条の条文原文は「地籍図根三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第48条は第二款 地籍図根三角測量に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第48条の前の条は地籍調査作業規程準則第47条です。
- 地籍調査作業規程準則第48条の次の条は地籍調査作業規程準則第49条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/48