地籍調査作業規程準則 第49条(多角路線の選定)
- 地籍図根三角測量における多角路線(以下この条及び次条において単に「多角路線」という。)の選定に当たつては、基準点等(補助基準点を除く。以下この条において同じ。)又は地籍図根三角点(以下「地籍図根三角点等」と総称する。)を結合する多角網を形成するように努めなければならない。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、単路線を形成することができる。
- 2.多角路線は、なるべく短い経路を選定しなければならない。
- 3.多角路線の次数は、地籍図根三角点等を基礎として一次までとする。
この条文の基本情報
多角路線の選定とは何ですか?
定義多角路線の選定とは、地籍調査作業規程準則第49条に定められた規定で、「地籍図根三角測量における多角路線(以下この条及び次条において単に「多角路線」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第49条(多角路線の選定)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第49条の条文原文は「地籍図根三角測量における多角路線(以下この条及び次条において単に「多角路線」という。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第49条は第二款 地籍図根三角測量に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第49条の前の条は地籍調査作業規程準則第48条です。
- 地籍調査作業規程準則第49条の次の条は地籍調査作業規程準則第50条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/49