地籍調査作業規程準則 第74条(地籍図原図の作成)
- 地籍図原図は、仮作図を行い図形その他の事項に誤りがないことを確かめた後、国土調査法施行規則(平成二十二年国土交通省令第五十号)第二条第一号に基づいて必要な事項を表示して作成するものとする。
- 2.前項の作業を終えたときは、筆界点番号図及び地籍図一覧図(街区境界調査にあつては街区境界調査図一覧図)を作成するものとする。
この条文の基本情報
地籍図原図の作成とは何ですか?
定義地籍図原図の作成とは、地籍調査作業規程準則第74条に定められた規定で、「地籍図原図は、仮作図を行い図形その他の事項に誤りがないことを確かめた後、国土調査法施行規則(平成二十二年国土交通省令第五十号)第二条第一号に基づいて必要な事項を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第74条(地籍図原図の作成)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第74条の条文原文は「地籍図原図は、仮作図を行い図形その他の事項に誤りがないことを確かめた後、国土調査法施行規則(平成二十二年国土交通省令第五十号)第二条第一号に基づいて必要な事項を…」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第74条は第六款に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第74条の前の条は地籍調査作業規程準則第73条です。
- 地籍調査作業規程準則第74条の次の条は地籍調査作業規程準則第75条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/74