地籍調査作業規程準則 第75条(地籍明細図)
地籍図原図の一部について当該部分に属する一筆地の状況が当該地籍図原図の縮尺では、所要の精度をもつて表示されることが困難である場合には、当該部分について所要の精度を表示するに足りる縮尺の地籍明細図(街区境界調査にあつては街区境界調査明細図)を別に作成することができる。
この条文の基本情報
地籍明細図とは何ですか?
定義地籍明細図とは、地籍調査作業規程準則第75条に定められた規定で、「地籍図原図の一部について当該部分に属する一筆地の状況が当該地籍図原図の縮尺では、所要の精度をもつて表示されることが困難である場合には、当該部分について所要の精度…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第75条(地籍明細図)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第75条の条文原文は「地籍図原図の一部について当該部分に属する一筆地の状況が当該地籍図原図の縮尺では、所要の精度をもつて表示されることが困難である場合には、当該部分について所要の精度…」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第75条は第六款に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第75条の前の条は地籍調査作業規程準則第74条です。
- 地籍調査作業規程準則第75条の次の条は地籍調査作業規程準則第76条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/75