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地籍調査作業規程準則 第51条(標識)

地籍図根三角点には、標識を設置するものとする。

この条文の基本情報

標識とは何ですか?

定義標識とは、地籍調査作業規程準則第51条に定められた規定で、「地籍図根三角点には、標識を設置するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第51条(標識)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第51条の条文原文は「地籍図根三角点には、標識を設置するものとする。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第51条は第二款 地籍図根三角測量に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第51条の前の条は地籍調査作業規程準則第50条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第51条の次の条は地籍調査作業規程準則第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/51

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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