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地籍調査作業規程準則 第67条(観測、測定及び計算)

  1. 細部図根測量における観測及び測定は、細部図根測量により設置された細部図根点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第四に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
  2. 2.細部図根測量の結果は、図郭の区域ごとに、細部図根点配置図及び細部図根点成果簿に取りまとめるものとする。
  3. 3.前項の場合において、細部図根点配置図は、地籍図根多角点網図において取りまとめることができるものとする。

この条文の基本情報

観測、測定及び計算とは何ですか?

定義観測、測定及び計算とは、地籍調査作業規程準則第67条に定められた規定で、「細部図根測量における観測及び測定は、細部図根測量により設置された細部図根点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第四に定める限度以上の誤差が生じ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第67条(観測、測定及び計算)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第67条の条文原文は「細部図根測量における観測及び測定は、細部図根測量により設置された細部図根点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第四に定める限度以上の誤差が生じ…」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第67条は第四款 細部図根測量に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第67条の前の条は地籍調査作業規程準則第65〜66条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第67条の次の条は地籍調査作業規程準則第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/67

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