地籍調査作業規程準則 第68条(一筆地測量の基礎とする点)
一筆地測量は、単点観測法によるものを除き、地籍図根点等及び細部図根点(以下「細部図根点等」という。)を基礎として行うものとする。
この条文の基本情報
一筆地測量の基礎とする点とは何ですか?
定義一筆地測量の基礎とする点とは、地籍調査作業規程準則第68条に定められた規定で、「一筆地測量は、単点観測法によるものを除き、地籍図根点等及び細部図根点(以下「細部図根点等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第68条(一筆地測量の基礎とする点)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第68条の条文原文は「一筆地測量は、単点観測法によるものを除き、地籍図根点等及び細部図根点(以下「細部図根点等」という。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第68条は第五款に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第68条の前の条は地籍調査作業規程準則第67条です。
- 地籍調査作業規程準則第68条の次の条は地籍調査作業規程準則第69条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/68